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法令解説
※厚生労働省ホームページにリンクします。
女性活躍推進法が改正されました!
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。改正内容は以下のとおりです。
1.一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
2.女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
3.特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。
改正法の内容はリーフレット をご覧ください。
職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! ~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応お願いします~
令和2年1月15日にパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針等が告示されました。
- 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講すべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)[PDF:199KB]
- 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号)[PDF:315KB]
- 職場におけるハラスメントに関する関係指針改正部分(抜粋)[PDF:861KB]
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。 本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)の概要[PDF形式:820KB]
- パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!~~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~~」 [PDF:13,120KB]
- リーフレット(詳細版)「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」 [PDF:726KB]
- リーフレット(簡略版)「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」 [PDF:1MB]
平成28年8月2日に、事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等が公布されました。
この指針は、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置の適切かつ有効な実施を図るために定められたものです。平成29年の1月1日から、事業主の方は、この指針に従い、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置を適切に講じなければなりません。
平成27年1月に男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達を改正しました。
内容は、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として違法と解されることを明確化するものです。
- 育児・介護休業法のあらまし
- 育児・介護休業等に関する規則の規定例(※簡易版も含みます)
- 育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について
- リーフレット「介護で仕事を辞める前にご相談ください」
- パンフレット「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します。」
- 仕事と介護の両立支援実践マニュアル、「介護支援プラン」策定マニュアル、仕事と介護の両立モデル(事例集)
育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~ NEW
【令和3年改正法解説資料】
リーフレット「育児・介護休業法の概要」
パートタイム・有期雇用労働法が施行されました
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されました。
※パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。
法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わりました。(令和2年4月1日施行)
(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、令和3年4月1日)
リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されました」[PDF形式:347KB]
正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されます!(リーフレット)
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